大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2208 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁議人高橋潔の上告趣意並びに上申について

原判決には刑訴四〇五条に定める上告事由の存しないことは上告趣意第一点にお

いても認めているところである。そして被告人に対して勾留状をだした四日市簡易

裁判所判事藤枝省吾が第一審判決をしたということが仮りに所論のように刑訴法及

び刑訴規則の精神に違反しているとしても、原審の是認した第一審判決の量刑が著

しく不当であるとはいえないし、その他記録を精査しても論旨二点で主張するよう

に刑訴四一一条二号を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと

は認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い全裁判官一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二六年四月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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